親などが亡くなって遺産を相続する場合、プラスの財産だけなら問題ありませんが、借金などの負債といったマイナスの財産があるときは要注意です。
そこで今回は各種相続の方法のなかでも、とくにマイナスの財産がある場合に有効な相続放棄についてご紹介します。
相続放棄とはそもそもどういうものなのか?という基礎知識をはじめ、相続を放棄するメリット・デメリットもわかりやすく解説しますので、ご興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら相続放棄とは被相続人の負債を負わないためにとる方法
親や親族など近しい方が亡くなったとき、その方の財産を相続する場合があります。
ただし亡くなった方が借金などを残していると、マイナスの財産も同時に相続してしまい、返済義務を負うことになります。
今回ご紹介する相続放棄とは、そうしたマイナスの財産を相続しないために相続人がとれる手段といえます。
マイナスの財産を相続しないために相続放棄したとしても、亡くなった方との家族関係がなくなるわけではないので、相続によって借金などの返済義務が発生する場合は相続放棄を検討すると良いでしょう。
相続放棄しても生命保険金と死亡退職金は受け取れる!?
民法上の相続財産ではない生命保険金と死亡退職金は、相続を放棄しても受け取れるというのも知っておくべきポイントです。
ただし生命保険金と死亡退職金を受け取った場合、相続税法上では相続財産とみなされる「みなし財産」となるため相続税を支払う義務が発生するので注意しましょう。
ちなみに相続を放棄せず財産を相続する場合には、以下の2つの相続方法があります。
相続放棄以外の相続方法①単純承認
単純承認とは、財産はもちろん借金や負債もすべて相続する方法です。
相続開始から3カ月以内に相続放棄の手続きや以下で紹介する限定承認の手続きをおこなわないと、自動的に単純承認となります。
プラスの財産のみの場合や、マイナスの財産があった場合でもプラスの財産のほうが多い場合は単純承認による相続で問題ないでしょう。
相続放棄以外の相続方法②限定承認
限定承認とは、被相続人の借金などの負債がどれだけあるかわからない場合に選ばれる相続の仕方で、負債があった場合でも相続する財産を限度として返済することができます。
そのためプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合は、プラスの財産以上の返済をおこなう義務はなくなります。
もしも、負債が多い相続だったとしても、借金などを肩代わりする必要がないので安心ですが、その分手続きに手間とお金がかかるのが限定承認の特徴です。
相続を放棄するメリットとは?
続いて、相続を放棄することによるメリットを確認してみましょう。
主なメリットとしては、以下の2点が挙げられます。
相続放棄のメリット①被相続人の借金などを負わなくて良い
上記でも触れたとおり、単純承認で相続した場合はプラスの財産と同時にマイナスの財産も引き継ぐこととなります。
たとえば被相続人の借金が3千万円で3人の相続人がいる場合は、1人あたり1千万円の借金を返済しなければなりません。
もしも借金の返済が滞っていて遅延損害金があれば、こちらの返済義務も負うこととなります。
しかし相続放棄すると被相続人に代わって借金を返済する義務も発生しないため、債権者から返済を迫られる心配はなくなります。
住宅ローンやマイカーローンであれば住宅や車を売却することで返済ができるかもしれませんが、たとえば被相続人が個人事業主で事業資金などで多額の融資を受けている場合は、とくに相続放棄のメリットが大きいでしょう。
また被相続人が「長期間、家賃を滞納していた」「過去に交通事故を起こし損害賠償責務がある」といった場合も、相続放棄によって家賃の返済や賠償の責務を免れることができます。
相続放棄のメリット②遺産分割協議などによる相続争いがない
相続を放棄するメリットの2つ目は、相続争いに巻き込まれずに済むというものです。
複数人の相続人で遺産を相続するときは、遺産分割協議や遺産分割手続きといった煩わしい手続きが付きものです。
相続が発生するまでは仲の良かった親族間でもお金が絡むとトラブルになることが多く、精神的に疲弊してしまうことも少なくありません。
「面倒な相続争いに巻き込まれたくない」「親族間でトラブルを抱えたくない」という人は早い段階で相続放棄を宣言し、手続きを進めるのも良いかもしれません。
わずかな金額であっても一度起こったトラブルは生涯、親族関係に悪影響をおよぼすため、そうしたトラブルを避けられるのも相続放棄の大きなメリットといえます。
相続を放棄するデメリットとは?
上記のようなメリットがある相続放棄ですが、デメリットもあるのでしっかり確認しておきましょう。
相続を放棄するデメリットとしては、主に以下の3点が挙げられます。
相続放棄のデメリット①プラスの財産も相続できなくなる
相続放棄するとマイナスの財産を引き継がなくて良い反面、プラスの財産も一切、相続できなくなります。
多額の借金があるからといって早々に財産放棄してしまい、その後に借金の金額以上にプラスの財産が発見されたとしても後の祭り…。
相続放棄している場合、プラスの財産も必ず放棄することになるため、財産の構成については相続方法を決める前にしっかり把握しておく必要があります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が上回るケースでは、前述の「相続放棄とは?」で紹介した「限定承認」を選択することも有効でしょう。
限定承認でもマイナスの財産を相続することになりますが、返済義務となる金額はプラスの財産を上限とするため負債を抱える心配はありません。
さらに限定承認であれば、後々、多額の財産が発見された場合でも借金を返済したうえでプラスの財産を受け取ることが可能となります。
相続放棄のデメリット②親族の相続権が移って迷惑をかける
被相続人の借金や負債を負わないために相続放棄すると、相続権は次の順位の親族に移ります。
借金や負債のある相続権を放棄すると、次の相続順位の人に迷惑をかけることにもなりかねないため、その旨、しっかり伝えておく必要があります。
相続放棄のデメリット③生命保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない
相続を放棄しても生命保険金や死亡退職金は受け取れると前述しましたが、法定相続人に認められる非課税枠は適用されなくなるので注意しましょう。
非課税枠は500万円×法定相続人の数とされているため、たとえば兄弟2人で5千万円ずつの生命保険を受け取った場合、通常の相続であれば5千万円のうち500万円×2人=1千万円が非課税となります。
また相続放棄すると債務控除や相次相続控除など税額控除が適用されなくなるのも、デメリットの1つとして覚えておくと良いでしょう。
まとめ
今回は3つの相続方法のなかから相続放棄について取り上げ、メリット・デメリットを交えてご紹介しました。
相続放棄とはマイナスの財産を相続しないために有効ですが、同時にプラスの財産を受け取ることもできなくなる相続方法です。
相続について検討する際には、相続放棄のほか単純承認や限定承認について理解を深めておくことも大切です。
相続する立場になったときには遺された財産についてしっかり把握して相続方法を選び、後悔のないよう対処することをおすすめします。
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