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離婚したあと住宅ローンはどっちが払う?財産分与や支払い義務について解説

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離婚したあと住宅ローンはどっちが払う?財産分与や支払い義務について解説

離婚することになった場合、2人の間で財産分与を進めていく必要があります。
しかし、マイホームを含めた資産を均等に分けるのは難しいですし、住宅ローンが残っている場合はどうすれば良いのでしょうか?
そこで今回は、離婚することになったらまず確認するべきことと、住宅ローンの支払い義務は誰にあるのか、離婚後の対処法も含めて解説します。

離婚するときに確認しておくべきこと

離婚することになったらマイホームやそのほかの不動産についていくつかの点をすぐに確認しましょう。
まずは不動産の名義人です。
不動産を売却する場合、実際に取引ができるのは名義人だけですので、どちらになっているかを確かめないと取引を始めることができません。
同時に、物件の資産価値を確かめることも重要です。
財産分与は2人で均等におこなうべきものですので、公平な分与をするためにも評価額を定めないといけないからです。
そして、住宅ローンについても確認しましょう。
返済期間や売却をする場合の契約上の取り決め、残債がどのくらいあるかといった点をチェックします。

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住宅ローンの支払い義務は誰にある?

住宅ローンはマイナスの財産となりますが、この部分については財産分与の対象とはなりません。
そのため、基本的に住宅ローンの返済義務はローン自体の名義人となっています。
これは自宅の名義人とは関係がありませんし、離婚してからの返済は2人でおこなうものではなく、あくまでもローン名義人が返済を続ける必要があるのです。
もちろん、夫婦が共同で住宅ローンを組んだ場合は連帯債務となってどちらも返済義務を負います。
また、どちらかが連帯保証人になっている場合、名義人が支払えなくなったときに連帯保証人が代わりに返済をしなくてはなりません。
いずれにしても、離婚時の話し合いで残債支払いについても公平になるように、返済分を代わりに現金で支払うなど夫婦間での話し合いによって、その後の措置を決めることができます。

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自宅に住み続ける場合の対応

片方が自宅に住み続ける場合はマイホームの所有権をそちらに移すことになります。
当然、不動産の資産価値をすべて受け取ることになりますので、その代わりに現金やほかの資産を渡して、全体として公平な財産分与としなくてはいけません。
ただし、上記のように多額の住宅ローンが残っている場合などは、ローン支払いをすべておこなうことで相殺するというケースもあります。
このように、原則としては均等に財産分与をすることは変わりがありませんが、具体的にどのように分けるかは夫婦で決めることができますので、それぞれの都合に合わせて話し合って最終決定を下します。

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まとめ

離婚時には不動産や住宅ローンの名義人と、ローンの契約内容を確認しましょう。
財産分与をする場合、借金は夫婦で分け合うということにはならないので、住宅ローンも名義人が返済の義務を負います。
そのうえで公平な財産分与ができるよう、マイホームやそのほかの資産を全体として分割していくならスムーズに決めていくことができるでしょう。
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