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不動産の買い替えにかかる税金とは?売却と購入の税金の違いや特例をご紹介

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不動産の買い替えにかかる税金とは?売却と購入の税金の違いや特例をご紹介

不動産(マイホーム)の買い替えを検討しているけど、どういう税金がかかるのか気になっている方が多いと思います。
買い替えの際に、特例や控除を把握しておくと、節税に繋げられます。
こちらの記事では、不動産の買い替えにかかる税金の種類と、節税に繋がる特例や控除についてもご紹介するので参考にしてください。

不動産を売却するときにかかる税金と使用できる特例

売却にかかる税金は3種類あり、印紙税と譲渡所得税に加え登録免許税となっており、これらの税金は売ったときの利益によって税額に違いがあります。
売却によって利益が出た場合に条件を満たしていれば、3,000万円の譲渡所得の特別控除特例が適用され、利益が3,000万円まで非課税となります。
しかし、3,000万円を超えた部分には課税されるので注意が必要です。
また、売却する不動産の所有期間が10年を過ぎていると、一定の条件に当てはまれば軽減税率が適用されます。
通常の税率は、譲渡所得額の20.315%ですが軽減税率を適用すると、6,000万円までにかかる税率が14,21%になります。

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不動産を購入するときにかかる税金と使用できる特例

購入の際の税金は主に3種類あり、印紙税、登録免許税、不動産取得税がかかります。また、建物の部分については消費税が課せられます。ただし、土地部分は消費税の非課税対象となります。
買い替え後、マイホームの購入に住宅ローンを利用するなら、住宅ローン控除を適用できる可能性があります。
住宅ローン控除とは、10年以上の住宅ローンを使って不動産を購入すると、年末のローン残高に応じて所得税が戻ってくる特例です。
新築住宅なら3,000万円まで、中古住宅であれば2,000万円が控除の上限となります。
また、控除の期間が定められており、新築住宅は13年間で中古住宅なら10年間控除を受けられます。

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不動産の買い替えで税金の特例を併用できるケース

売却時の特例は併用が可能であり、3,000万円の特別控除額を譲渡所得の金額から控除した後、残った所得に対して軽減税率が適用される形になります。
要件がほとんど共通なので、10年を越える不動産であれば、3,000万円の特別控除と軽減税率はセットで使う場合が多いです。
購入時に特例を併用できるケースはほとんどありませんが、10年を越えて不動産を買い替えるときは、住宅ローン控除を使用される方が多いでしょう。
しかし、住宅ローン控除を使用すると3,000万円の特別控除との併用は不可となるので、どちらを利用するとより節税に繋がるのか慎重に検討しましょう。

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まとめ

マイホームの買い替えには、売却と購入で異なる税金がかかりますが特例や控除を利用して併用すると節税対策になります。
そのため、特例や控除の内容を把握して、自分に使用できるものを活用しましょう。
こちらの記事を参考にしていただいて、マイホームの買い替えを検討してください。
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お客様に愛情をもち、寄り添ったご提案をさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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