不動産を相続した際、なにも活用せずに放置しているという方も少なくはありません。
不動産を所有している場合、毎年固定資産税などの税金が発生しますので、活用しないで放置しておくのは、もったいないですよね。
しかし、どのように活用して良いのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続した不動産を活用する方法についてご紹介します。
建物や更地の活用、そして等価交換についても触れていきますので、相続した不動産を活用できていないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら相続した不動産の活用方法①建物の場合
相続した不動産が建物という場合、どのような活用法があるのでしょうか。
自分で住む
相続した建物の活用法として、自分で住むという活用法があります。
たとえば、もともと実家の近くの賃貸物件に住んでいた場合などは、転職などの必要もなく生活スタイルを変えずに住むことが可能です。
また、建物を相続する予定があった場合、あえて自宅を購入しないという方もいらっしゃいます。
しかし、自分で住むにはリスクが伴う場合もあるのです。
たとえば、自宅から遠くて転職などをする必要があったり、お子さまの転校などのリスクが考えられます。
また、建物の築年数が古くて、住む続けるのには困難な場合もあるでしょう。
もともと自分が住む予定だった場合は、リフォームなどをして住む続けるという方法もあります。
賃貸物件として活用する
相続した建物が比較的新しい場合は、賃貸物件としての需要もあります。
賃貸物件といえば、マンションやアパートをイメージする方が多いと思いますが、戸建ての賃貸物件も需要があるのです。
しかも、戸建ての賃貸物件は市場にあまり出回らないため、立地が良ければ賃料を高めに設定することも可能となります。
また、築年数が古い場合でも、賃貸として需要があるエリアであれば、リフォームにお金をかけても損はないでしょう。
また、賃貸物件を相続した際は、もちろんそのまま賃貸物件として活用することをおすすめします。
民泊として活用する
相続した建物を賃貸物件として貸し出すのが難しいという場合、民泊として活用するという方法もあります。
民泊とは個人の自宅などを利用して宿泊させる事業のことです。
賃貸物件と違って、多少築年数が古くても民泊としてなら需要があるという場合もあります。
また、最近では古民家の流行りもあって、むしろ築年数が古い建物の民泊は人気が高まっています。
とくに、外国人観光客にとって安く泊まれる民泊は人気があり、多少古い建物でも需要があります。
しかし、民泊として活用するためには立地も重要となりますので、事前にリサーチをすることが必要でしょう。
トランクルームとして活用する
相続した建物が老朽化などにより、人が住めないような状態の場合もあります。
賃貸物件や民泊としての需要があるのであれば、リフォームをして貸し出すのも一つの方法といえますが、お金をかけたくないという場合は、トランクルームとして活用するのがおすすめです。
一時的に荷物を保管したい方や、会社の倉庫としても需要があります。
相続した不動産の活用方法②更地の場合
相続した不動産が更地の場合、どのような活用方法があるのでしょうか?
駐車場として活用する
更地の活用方法として多いのが駐車場です。
建物と違って管理の必要があまりなく、コストもかかりません。
月極駐車場であれば、満車の場合は定期的な収入にも繋がります。
立地によっては、コインパーキングにすることもおすすめですが、機械の設置として初期投資が必要です。
家庭菜園をする土地として貸す
相続した土地が駐車場としての需要がない場合、家庭菜園をする土地として貸し出すのも一つの方法です。
また、自宅から近い場合などは、自分で家庭菜園をする土地として利用するのも良いでしょう。
ただ、土地を所有しているだけでも固定資産税などの負担は続きますので、利益を得たい場合は他人に貸すのが有効な活用方法といえます。
新しく建物を建築する
更地のうえに、新しく建物を建築するという方法もあります。
アパートやマンションを建てて賃貸経営するのは、もっとも収益性の高い活用法といえるでしょう。
しかし、その場合は賃貸物件として需要がある立地かどうかという面が重要になります。
せっかく多額の費用をかけて建築しても、入居する方がいないのでは収益は見込めません。
また、更地に自宅を建てるという活用法もおすすめです。
資材置場として活用する
相続した土地の近くに建築会社などがある場合は、資材置き場として貸し出すという方法もあります。
相続した不動産の活用方法③等価交換
相続した土地の上にアパートやマンションを建築したいけど、費用がかかるのであきらめてしまう方は少なくありません。
そのような際におすすめなのが、等価交換です。
最後に、等価交換とはなにか?その方法についてご紹介します。
等価交換とは?
等価交換とは、所有している土地を建築会社や不動産会社に売却し、その土地でマンションなどの建物を建築してもらい、区分所有権を得る方法です。
その際、土地の全部を提供する必要はなく、一部の提供も可能となります。
等価交換のメリット
等価交換は、住宅ローンを組まなくてもマンションの区分所有権を取得することが可能という点です。
相続した土地にアパートやマンションを建てる場合、当然素人よりも、専門的な不動産知識を持っている大手デベロッパーが建てるのでは大きく違います。
不動産の知識がない場合、賃貸経営は難しく失敗する恐れもあり、そうなると住宅ローンの返済などの負担が大きくなるのです。
等価交換であれば苦手な部分を業者に任せて、区分所有権だけもらえるので、まさに良いとこ取りといえます。
また、土地を賃貸すると借地権割合を差し引いてもらうことができ、土地の相続税評価額が下がるのもメリットです。
土地をそのまま所有している場合は、相続の際に相続税評価額は100%となりますが、建物が建っている場合、評価額が減税されますので税金対策としても有効となります。
そして、等価交換を利用すれば特例により、土地を売却する際にかかる譲渡所得税がかからなくなることがほとんどです。
等価交換のデメリット
等価交換は良いことだけではなく、デメリットも存在します。
とくに全部の土地を譲渡する「全部譲渡方式」の場合は土地をすべて失うこととなり、建物の区分所有権しか手元に残らないという点がデメリットです。
そのため、土地の一部を売却する部分譲渡方式がおすすめでしょう。
しかし、将来第三者に売却される可能性もあり、トラブルが発生する恐れがあることは否めません。
等価交換が向いているケース
等価交換はメリットも大きいですが、すべてのケースに向いているかといえばそうではありません。
等価交換に向くケースの前提として、広い土地を所有しているということがあげられます。
また、現在駐車場として活用していて、もっと高い収益を得たいという方にもおすすめです
基本的に、マンションを建築して収益を得られる土地かどうかという点が重要になります。
広い土地を相続したけれど、活用法がわからないという方は、等価交換でマンションを建築するのもおすすめです。
住宅ローンを組んで賃貸経営をするのには抵抗があるという方も、等価交換では住宅ローンを組む必要がないので向いているといえます。
まとめ
今回は、相続した不動産の活用についてご紹介しました。
相続した不動産のうち、建物と土地の活用法についてご紹介しました。
また、住宅ローンなどのリスクがなくマンションの区分所有ができる等価交換も有効的な活用といえます。
相続した不動産を有効に活用したいという方は、ぜひ参考にしてみてください。
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