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相続により遠方の不動産を売却する方法とは?不動会社の選び方や対策をご紹介

カテゴリ:相続・税金

相続により遠方の不動産を売却する方法とは?不動会社の選び方や対策をご紹介

相続により不動産を所有することになったものの、どのように対応すればいいのかお悩みの方はいませんか。
そのまま空き家として放置しておくと、倒壊や放火などのトラブルが発生する可能性があります。
遠方のため売却を検討しているが、忙しくてなかなか現地にいけない方もいるでしょう。
この記事では、遠方の不動産を現地に行かずに売却する方法とリスク、不動産会社の選び方、売却をスムーズにおこなうための対策をご紹介します。

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相続によって遠方の不動産を所有する問題点と売却のリスクとは

相続によって遠方の不動産を所有する問題点と売却のリスクとは

遠方の不動産を所有する問題点

不動産の状況や権利関係などの調査をしたい場合、その不動産を管轄している現地の役所や法務局に行かなければなりません。
登記簿謄本を手に入れるためには、法務局での申請が必要です。
登記簿謄本の取得はオンライン化が進み、郵送やインターネット上での取得も可能ですが、現地の法務局でしかわからない情報もあるでしょう。
相続した方が、所有することになった不動産の現況を知らないのは問題点となります。
現況を知るために、不動産の所在地へ行き、現状の調査や確認をする必要があるのです。
また、空き家の状態であっても、毎年固定資産税を支払わなければならない点も、遠方の不動産を所有する際の問題点です。

売却するときのリスク

遠方にある不動産は、所有する問題点以外にも売却する際のリスクがいくつかあります。
売却のために、不動産会社との打ち合わせや残置物の処理などが必要になります。
さらに遠方の不動産を売却したい場合、書類を準備する手間や手続きにかかる時間が、通常の売却よりも長く発生します。
前述したとおり、現地調査や法務局での調査を一日で完了させるのは難しいでしょう。
売買契約まで進んだとしても、契約当日に交渉ができない、買主が住宅ローンの審査が通らなかった場合の対処の話など、重要な話をするときに不動産の所有者がその場にいないことは大きなデメリットです。
かといって、何度も現地を訪れるのは現実的ではありません。
では、遠方にある不動産はどうすればスムーズに売却できるのでしょうか。
以下では、遠方にある不動産を売却する方法について解説していきます。

遠方の不動産を売却する方法

1つ目は、不動産会社に依頼して「持ち回り契約」をする方法です。
遠方にある不動産を売却する方法として、実際の取引でも多く採用されています。
これにより、さまざまな手続きの書類を不動産会社が状況に応じて郵送で送るなどの対応をし、買主、売主の署名捺印がある売買契約を結ぶことが可能です。

2つ目は、遠方に親戚がいる場合などに代理人になってもらう方法です。
委任状を準備し代理人に渡しておくことで、所有者の変わりに売買契約の手続きができます。
委任状を作成する際は、不動産の詳細情報、代理権限の記入や委任者の署名と実印による押印をしたうえで、印鑑証明書が必要です。

3つ目は、司法書士に依頼する方法です。
遠方に代理人になれる方がいない場合、司法書士に委任状を渡し、所有者に代わってさまざまな手続きを司法書士がおこないます。
この方法で売買契約を締結する場合は、司法書士へ報酬を支払わなければいけません。
上記の3つの方法のうち、多くの方は「持ち回り契約」によって売却をおこないます。
不動産会社に任せることになるため所有者の負担は軽減されますが、売主と買主の間で売買条件や引き渡し時期の認識にズレが発生しないように、密に連絡を取り合う必要があるでしょう。

遠方の不動産を売却するときに必要な書類

遠方にある不動産を売却する際には、下記の書類が必要です。
事前に準備しておくことで、遠方にある不動産の売却でもスムーズに進めることができるでしょう。

●本人確認のための身分証明書
●売主の実印
●取得から3か月以内の印鑑証明書
●登記済権利証
●固定資産税納税通知書
●固定資産評価証明書


売主の実印は、土地が共有名義である場合は共有者全員分の実印が必要です。
印鑑証明書も、共有者全員分が必要になります。

遠方の不動産を売却する際の不動産会社の選び方

遠方の不動産を売却する際の不動産会社の選び方

不動産会社の選び方①信頼できる不動産会社を選ぶ

現地に行かずに不動産会社へ売却を依頼する場合、重要になってくるのはどこの不動産会社に依頼するかでしょう。
不動産の売却は金額が大きいため、信頼できる不動産会社に依頼することが大切です。
売却に対して積極的ではなかったり、万が一トラブルが起きても対処がなかったりと、売主がその場にいないため販売状況がわからない状態が続く可能性があります。
売却を依頼する不動産会社を選ぶ際は、できるだけ実際に顔を合わせて話をしたうえで、売却の話を進めることをおすすめします。

不動産会社の選び方②現地の不動産会社を選ぶ

地域密着型の不動産会社は、地域に詳しく売却に対して幅広いネットワークをもっている可能性があります。
周辺地域の事情や相場にも詳しいため、適切な売却価格の提案、売却したい不動産の魅力など理解したうえで販売活動をおこなってくれるでしょう。
対応方法がしっかりしているところ、電話応対などに好感を持てる不動産会社を候補にしてください。
可能であれば選んだ候補の不動産会社へ行き、直接話して決めることをおすすめします。
弊社では東京都のさまざまな地域の物件を取り扱っております。
東京にある不動産の売却でお悩みの方は、お気軽に弊社までご相談ください。

遠方の不動産をスムーズに売却するための対策

遠方の不動産をスムーズに売却するための対策

前述したように、遠方の不動産を売却するためには手間と時間がかかるため、スムーズに売却ができるよう対策をしていきましょう。

売却の流れ

まずは3つの売却方法から、ご自身に合った方法を1つを選んでください。
その後、不動産を売却する流れとして最初に始めることは、不動産会社への査定依頼です。
査定金額に納得できれば、不動産会社と媒介契約を結びます。
ここからは、不動産会社が中心となって売却活動をおこないます。
不動産会社と結ぶ媒介契約の内容によっては、売却活動についての報告を受けることが可能です。
順調に買主が見つかれば、条件交渉と売買契約書の作成がおこなわれます。
持ち回り契約の場合は、売買契約書が郵送で届きますので、しっかりと内容の確認をおこなったうえで署名・捺印をし、送り返します。
売主と買主、双方の署名・捺印が揃った売買契約書をもって契約締結となり、その後、決済・物件引渡しに立会うのが一般的です。

本人が立ち会いにいけない場合の対策

本人が立ち会えない場合に代わりに立ち会えるのは、代理人か司法書士のいずれかです。
立ち会い時だけ配偶者や親戚に代わってもらう場合でも、委任状などの書類が必要になるため準備しておきましょう。
また、代理人が立ち会う場合は、忘れ物がないよう注意してください。
すぐに取りに行けないうえに、本人でないがために確認や対処ができず、決済や引き渡しが延期になるトラブルが発生するかもしれません。
売買契約自体が白紙になってしまう恐れもあるため、しっかり準備をおこない不備がないか確認しておきましょう。
さらに、代理人が立ち会う場合は、司法書士による本人確認が必須です。
売主の本人確認は、所有権移転登記をするために必要な手続きです。
司法書士が売主のもとへ出向くことになり、出張料などの費用がかかりますので注意しましょう。
司法書士に依頼した場合は、事前に委任状を託すことで売却に関する手続きの一切を任せることができます。
司法書士に売却してもらうことで、相続人が複数いる場合のトラブルを防げるメリットがあります。
しかし司法書士に依頼すると、報酬や出張費などの費用が発生しますので、相続人間で事前に話し合いをしておきましょう。

まとめ

相続により遠方の不動産を売却方法は、現地にいかなくても売却は可能です。
多くの方が、不動産会社に依頼して持ち回り契約を選ぶ傾向にあります。
状況が把握しづらいことが懸念されますので、不動産会社選びは慎重におこなってください。
代理人や司法書士にお願いすることで負担は軽減されますが、売却をスムーズにおこなうには、立ち会いは本人が行くことをおすすめします。

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