マイホームの購入を検討している方は不動産を所有することによってさまざまな税金や諸経費がかかってきますが、その一つに不動産取得税というものがあります。
今回は、マイホームの購入を検討している方にむけて不動産購入時に発生する不動産取得税についての大まかな解説と、計算方法、そして節税につなげることができる軽減税率の対象についても解説していきます。
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まず、不動産購入時の不動産取得税とはどのような税金のことを指すのでしょうか?
多くの方が解説しなくても名前から想像されるかと思いますが、不動産を取得したとき、つまり購入をした際に購入者が支払わなければいけない税金のことを指します。
税金というと何度か支払わなければならなかったり、継続的な納付が必要だったりと種類によってさまざまで異なりますが、不動産取得税の支払いは一度だけになっています。
そのため不動産購入後に一度、忘れずに納付を行うことで基本的には脱税となってしまう恐れなどは少ない税金になります。
納付のタイミングですが、原則としては不動産を取得した日から60日以内に購入した物件が位置する都道府県の税務署に申請し、支払いをすることで納付完了となります。
取得した日、というと曖昧な感じがしますが、具体的には売主様と契約を交わした日や実際に家の引き渡しがおこなわれた日からカウントすることになります。
また、ここでは原則60日とご紹介していますが、実際のこの期間は都道府県によって異なり、早い都道府県だと20日〜30日程度で納付期限としているところもありますので、注意が必要となってきます。
実際に不動産を取得した場合には、地域ごとの期限を調べたり気にしたりして支払うというよりはできるだけ早く納付を済ませてしまうようにしましょう。
都道府県によって期限が違うことや納付先が都道府県であることから、この不動産取得税は地方税に分類されています。
また、不動産購入した場合には原則としてかかる税金ですが、例外として支払いが義務付けられていない取得方法もありますので、それについてもここで解説します。
この税金は、購入者の意思によって取得された物件の取引の場合のみに課されることになりますので、基本的には相続などで譲り受けた場合には納付の義務はありません。
本人が希望していないのに相続などで譲り受けることになってしまったというような場合には、納付の義務はないということを知っておくことが大切です。
また、法人などが公的な目的で取得する場合にも、基本的には課税対象とならないことがほとんどです。
しかし、不動産の取得にはさまざまな種類があり対応方法もその都度異なりますので、不安な場合には自分のケースはどちらなのかをきちんと調べる必要があります。
もし納付義務があることを知らずに支払いを忘れてしまうと、脱税とみなされてしまい大きなトラブルとなることも考えられますので、注意が必要となってきます。
不動産購入時の不動産取得税の計算方法
さて、不動産取得税がどのような税金なのかという基本情報がわかったら、次に確認するべきは計算方法になります。
税金は仕組みについて知っておくことはもちろん大事ですが、計算方法を知らないと結果的にいくら引かれることになるのかわからないので、まずはこれから解説します計算方法を確認しておきましょう。
不動産取得税として課せられる金額を算出する際に用いられる税率は一律で4%と決められていますが、算出するための式は固定資産評価額×税率となります。
これは建物の場合でも土地の場合でも同じ算出式になり、そこまで複雑ではないため頭に入れておくと活用しやすいでしょう。
ここで登場する固定資産評価額という言葉を初めて聞いた方は何のことを指すのか、わかりづらいですよね。
この固定資産評価額と呼ばれるものは、物件そのものの価値を示すものとして売却の際など、さまざまなタイミングで利用されています。
基本的にはその物件を売りに出す際の目安の売却価格を示しているものになるので、その物件がどれくらいの市場価値があるのかを知ることができます。
どのように調べることができるかというと、市役所などで申請をして取得できる固定資産評価証明書と呼ばれる書類で確認することができます。
この書類の取得方法はそこまで難しくないので、知りたい場合にはすぐに取得して確認することをお勧めします。
評価額に対して税率がかかることから、もちろん評価額が高ければ高いほど税額も上がっていきます。
しかし、必ずしもどの物件にもこの計算式が適用されるわけではないということも同時に覚えておかなくてはいけません。
これがどういうことを意味するのかについては次で解説していきます。
不動産取得税の軽減措置
土地でも建物でも、固定資産評価額に対して一律4%の税金が課せられることになる不動産取得税ですが、実際は物件の状態によっては軽減措置を適用することができます。
不動産取得税の軽減措置とは、物件の状態が指定された条件を満たした場合に税負担を軽減させることができる措置のことをいいます。
この軽減税率について知らないと税金を払いすぎてしまい、損をしてしまう可能性もありますのでこれまでに解説した基本情報と同じくらい知っておくべき事項になります。
さて、それではこの不動産取得税の軽減措置を適用できるものにはどのような条件があるのでしょうか?
まずその取得した不動産が建物である場合、新築でも中古でも延べ床面積が50㎡以上であり、240㎡以下であることに当てはまるかという条件があります。
また、もう1つの条件としては購入者の居住用として取得する場合にも適用されることになります。
今回はマイホームの購入を考えている方にむけて解説をしているため、基本的に居住用の家を買いたいという場合には軽減措置を利用することができます。
しかし、中古物件の場合には、これら2つの条件にくわえて、新耐震基準と呼ばれる耐震構造を満たしていることが求められますので、注意が必要です。
新築はトータルの控除額が1200万円で、長期優良住宅の場合には1300万円になりますが、築年数が増すごとにその額は小さくなっていきます。
土地の場合は、住宅用の土地として取得した場合には課税標準額が半分になる特例が設けられていますので、それも一緒におさえておきましょう。
これら特例などが適用となった場合、先ほどご紹介した計算方法から変わる点と言いますと、まずは税率が4%から3%に変わります。
税率が変わるだけで基本的な式は変わりませんので、先ほどと同じ要領で算出するようにしましょう。
以上が軽減措置の解説になりますが一点、補足情報として土地と建物を同時に取得した場合には、それぞれの税金を別々で納付する必要があります。
一戸建てを購入する場合にはとくに土地と一緒に購入することがほとんどかと思いますので、見落とすことがないように十分な注意が必要となってきます。
まとめ
マイホームの購入を検討している方に不動産取得税の基本情報について解説しました。
不動産取得税は速やかな対応が必要ですので、忘れることがないよう事前に準備をしておくことが大切です。
わからないことは調べたり考えたりすることも1つの方法ですが、税務署や仲介を担当する不動産会社に相談されることをお勧めします。
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