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不動産購入時に住宅用家屋証明書を取得するメリットや要件

カテゴリ:物件購入ノウハウ

不動産購入時に住宅用家屋証明書を取得するメリットや要件

新たに不動産購入しようとすると、必要な手続きに付随してさまざまな書類を手にすることになりますが、その中の1つに住宅用家屋証明書というものがあります。
初めて不動産の取引をおこなうという場合にはあまり聞き馴染みがない言葉かもしれませんが、実は購入の時には取得しておくと便利な書類でもあります。
名前だけ聞いてもなんとなくイメージしづらいかと思いますので、今回はこの住宅用家屋証明書について、取得するメリットと取得のための要件についてご紹介していきます。
とくにこれからマイホームの購入を控えているという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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住宅用家屋証明書とは

住宅用家屋証明書とは

さて、今回ご紹介していくこの住宅用家屋証明書とは、そもそもなんのことを指すのでしょうか?
まず何を証明する書類かというと、所有している物件が居住用の住宅であることを示すためのものと考えるとわかりやすいでしょう。
不動産を購入する方は、居住用に関わらず、賃貸物件として運営する方や投資をする方、または購入ではなく相続などで譲り受けて直接使用せずに空き家として所有している方もいます。
それぞれ所有している理由は人それぞれですが、そのためなんの目的で所有しているのかということを証明する手段がないとさまざまな手続きの際に不便になります。
そこで、居住用の住宅として所有していることを明らかにするための証明書として用いられるのが、今回の住宅用家屋証明書になります。
そしてこの書類ですが、役割としては証明したうえで、申請する書類として考えられていますが、一体何に対して申請するのでしょうか?
この申請書ですが、実は特定の使い道を想定して発行される書類になります。
ここからは、具体的な使用用途について例を挙げながらご紹介していきます。
まず、大前提として不動産を所有したら、その不動産の所有者が自分であることを登録する登記というプロセスを踏む必要があります。
ここで自分の所有者としての権利を登録しておくことで、公式にその物件を所有していることが認められますが、その所有権保存登記の際に課せられる税金に、登録免許税というものがあります。
この登録免許税ですが、その登記する目的によっては、税率を軽くすることができる軽減税率というものが適用されますが、居住用で購入した物件の場合にも、軽減税率を申請することができます。
そして、この軽減税率措置の対象として申請する際に必要となってくるのが、今回ご紹介している申請書なのです。
もちろんすべての居住用住宅の税率が軽減されるということではなく、節税をするには然るべき条件が提示されることになりますが、それを満たしていれば、この申請書で税金を抑えることができるのです。
このことについて知っているのといないのとでは、長い目で見たときの支出の額に大きな差が出てくることになり、知らないと損してしまう結果に繋がりかねません。
このことから、居住用の不動産購入をした方には、基本的にこの証明書の発行をしておくことがお勧めです。
軽減税率措置の対象となるためにはさまざまな条件がありますが、それは後ほど解説していきます。
次では、具体的な証明書を取得するメリットについて先にご紹介していきますので、さらに詳しく知りたいという方は一緒に確認していきましょう。

住宅用家屋証明書を取得するメリット

住宅用家屋証明書を取得するメリット

住宅用家屋証明書は、購入した不動産が自分の居住用であることを示して軽減税率の措置を受けるためのものである、という基礎情報は理解したうえで、具体的にどのようなメリットがついてくるのでしょうか?
一番のメリットは、やはり不動産登記の際の登録免許税を軽減することができるという点です。
登録免許税は、登記の際にはどのようなパターンでも必ず課税対象となり、例外なく支払うことになるので、ここで軽減できるかどうかは購入時の出費額を左右する大きなポイントとなるのです。
これまでに何度も軽減税率という言葉とともにご紹介してきましたが、気になるのはどれくらい金額が変わるのかという点ですよね。
まず、どれくらい差額が生まれるのかという解説の前にはっきりさせておかなくてはいけないのが、登記には2種類あり、それぞれ元々の税率が異なるという点です。
1つ目の登記方法を所有権保存登記と言い、これは新築など、元々人が住んでいなかった物件で、所有者もいない物件に対して自分が初めて所有権を登記する場合のことを指します。
元々の所有者がいない分、自分の名前を登録するだけなので、シンプルでわかりやすい方法であると言えるでしょう。
そして2つ目の登記方法が、所有権移転登記と呼ばれる登記方法で、これは中古物件や、元々空き家となっていた物件など、元々所有者がいた物件の所有者として新たに自分のことを登記するケースです。
移転登記の場合には、元の所有者から自分へと所有権を移転するという意味からその名前がつけられていますが、もし登録を怠ってしまうとずっと前の所有者のまま不動産の権利が更新されません。
そのため、もし相続で譲り受けた物件である場合など、すでに所有者が亡くなっている場合でも、登記をおこなわない限りはずっとその所有者の名前が不動産の記録に残り続けるということです。
以上のように、いずれのパターンでも必ず登記はおこなう必要のある重要な手続きですが、それぞれにかかる登録免許税の税率について詳しく見ていきましょう。
まず保存登記の税率は0.4%とされていて、移転登記は2.0%がベースとなっています。
証明書によって居住用であることを証明した場合、保存登記をおこなう場合には税率が0.15%となります。
保存登記の場合には、家の状態に関係なく一律でこの軽減税率となりますので、覚えておくと良いでしょう。
移転登記の場合には、一般住宅の場合には0.3%、特定長期優良住宅の場合には0.1%、認定炭素住宅の場合にも0.1%と、住宅の種類によって異なります。
そのため、中古で購入する場合にはその物件の種類を理解したうえで、税率を計算しておくことをお勧めします。

住宅用家屋証明書を取得するための要件

住宅用家屋証明書を取得するための要件

先ほども少し触れましたが、この証明書を取得するためには、しかるべき要件があります。
この要件を満たしていないと、軽減税率を適用することはできませんので、ここからはあなたの不動産が当てはまるかどうか一緒に確認していきましょう。
まずは、これまでにも何度も解説してきますが、その物件が自己居住用建物であること。
次に床面積が50㎡以上であることも必要条件に組み込まれています。
そして、事務所や店舗などを併設する場合には床面積の90%以上が居住用であること。
移転登記の場合、木造や軽量鉄骨造は築年数20年、鉄筋コンクリート造は築年数25年以内であること。
居住済みの物件の場合には取得後1年以内に登記をおこなうこと。
以上が必要条件になりますので、自分の場合には当てはまっているのかどうか、しっかりと確認したうえで申請をおこなうようにしましょう。
また、これまで何度か出てきた相続での登記の場合には、この軽減税率の対象としては当てはまらないため、注意が必要です。

まとめ

不動産購入の際に知っておくべき住宅用家屋証明書についてご紹介してきました。
居住用に物件を購入する場合には知っておいて損はない、むしろ得の方が多い書類になりますので、必ず確認をしたうえで、どれくらい税金を抑えることができるのか確認するようにしましょう。

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