不動産相続をした場合には「相続税」がかかります。
相続をしたけれど、どのくらい相続税がかかるのか、また納税方法がわからないという方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、不動産相続における相続税とはなにか、また計算方法や納税方法について解説します。
さらに、不動産の相続税が控除されるケースもあるので、くわしく解説します。
不動産を相続した方はぜひ参考にしてください。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら不動産相続における相続税とは?
親が亡くなった際に、不動産を相続する方は多いのではないでしょうか?
不動産を相続した場合には相続税がかかりますが、相続税とはなにかよく理解できていない方もいるでしょう。
相続税とはどのようなものか、また納税方法についてくわしく解説します。
相続税とは?
相続税とは、遺産相続をした場合にかかる税金のことをいいます。
相続税を計算する際には、不動産だけではなくそのほかの遺産もすべて含めて計算する必要があります。
不動産以外の遺産には預貯金や現金、生命保険金などです。
生命保険の非課税額は、「500万円×法定相続人の数」になります。
たとえば法定相続人が2人の場合は、500万円×2人=1,000万円が非課税になるので、1,000万円以内の生命保険を受け取った場合は課税されません。
この非課税額は、死亡保険金も同様です。
また、場合によっては借入金などの負の遺産もあるでしょう。
その場合は、正の遺産から負の遺産を引いて計算することになります。
このように、遺産総額を計算してから相続税を算出することになるのですが、すべての人に相続税がかかるわけではありません。
相続税には、一定の額までは税金がかからない「基礎控除」というものがあります。
相続税がかかるかどうかを判断する「基礎控除額」の計算方法はあとでくわしく解説します。
納税方法について
相続税を納める場合、自分で税金を計算し納付書の作成をおこなわなければいけません。
納付書を作成したら、相続の開始日の翌日から10か月以内に本人が金融機関から振り込みをするなどの方法で、納付します。
また相続税の納付方法は、現金での一括納付が基本です。
しかし、平成29年からは国税クレジットカードお支払いサイトにて、クレジットカードでの支払いが可能になりました。
家にいても納付ができる点はメリットですが、以下のようなデメリットもあるので注意しましょう。
●1回につき1,000万円未満しか納付できない
●利用限度額の範囲でしか納付できない
●決済手数料がかかる
●領収書が発行されない
不動産相続における相続税の計算方法とは?
次に、相続税の計算方法を解説します。
しかし、相続税はすべての方にかかるわけではなく、一定の額までは税金がかからない「基礎控除」というものがあり、まずはこの「基礎控除額」を計算する必要があるのです。
では、基礎控除額の計算方法と相続税の計算方法を解説します。
基礎控除額の計算方法
基礎控除額は以下のように計算します。
相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、法定相続人が2人の場合は「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」となります。
そのため、相続した課税対象の遺産総額が4,200万円以下だと相続税はかかりません。
また、配偶者は常に法定相続人として民法で定められており、それ以外は以下のように定められています。
●第1順位:子ども
●第2順位:亡くなった本人の父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
●第3順位:亡くなった本人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥と姪)
法定相続人には、配偶者と第1順位の人がなります。
しかし、第1順位の方がいない場合は第2順位の方になり、第2順位の方もいない場合は第3順位の方が法定相続人となるのです。
相続税の計算方法
相続税の基礎控除額を計算したら、相続税を計算します。
相続税を計算する前にまず課税価格を計算する必要があり、計算方法は以下になります。
課税価格=遺産総額-基礎控除額
遺産総額は正の遺産から負の遺産と非課税の財産(生命保険金や死亡保険金など)を引いたものです。
たとえば、遺産総額8,000万円を2人分ける場合は「8,000万円-(3,000万円+600万円×2人)=3,800万円」となります。
こうして算出した課税価格を、以下の法定相続分の割合に基づき分割します。
●配偶者と子どもの場合:配偶者1/2、子ども1/2(複数いる場合は配偶者以外の分を人数で均等に分割する)
●配偶者と直系尊属(祖父、祖父母)の場合:配偶者2/3、直系尊属1/3(複数いる場合は配偶者以外の分を人数で均等に分割する)
●配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数いる場合は配偶者以外の分を人数で均等に分割する)
●配偶者がいない場合:子どもが全額相続(複数いる場合は人数で均等に分割する)
たとえば、先ほど算出した課税価格3,800万円を、妻と子どもの2人で分けるとなった場合は、配偶者が1/2、子どもが1/2となるので妻と子どもそれぞれ1,900万円となります。
次に、相続税の計算方法は以下になります。
相続税=課税価格×税率-控除額
課税価格が1,900万円の場合、税率は15%、控除額は50万円になるので「1,900万円×15%-50万円=235万円」が相続税です。
相続税の速算表は以下になります。
●1,000万円以下:10%(控除なし)
●3,000万円以下:15%(控除額50万円)
●5,000万円以下:20%(控除額200万円)
●1億円以下:30%(控除額700万円)
●2億円以下:40%(控除額1,700万円)
不動産の相続税が控除されるケースとは?
不動産の相続税は、条件を満たしていれば控除されるケースがあります。
控除されるケースを1つずつ解説します。
控除を利用すると相続税を減額することができるので、自分が当てはまるかどうか確認しておきましょう。
配偶者の税額軽減
相続した遺産総額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のうち、どちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかかりません。
たとえば、3億8,000万円の遺産を妻と子どもで分割する場合、1/2ずつになるので1億9,000万円が法定相続分になります。
そのため、1億6,000万円より多いので、1億9,000万円まで相続税がかかりません。
また、実際に相続した遺産で計算をおこなうので、申告期限までに分割されていない遺産は対象外になるので注意しましょう。
未成年者の税額控除
未成年が相続人となった場合は、相続税から一定の金額を軽減することが可能です。
この未成年者の税額控除を受けられるための条件は以下になります。
●遺産相続の際に日本国内に住所がある人
●遺産相続の際に日本国内に住所がない場合でも「日本国籍があり相続開始前10年以内に日本国内に住所があった人」「日本国籍があり相続開始前10年以内に日本国内に住所がない人」「日本国籍がない人」
●遺産相続の際に20歳未満だった人
●遺産相続した人が法定相続人である
このような条件に当てはまった場合は、相続税から一定の金額を控除することが可能です。
また、控除額は以下の方法で計算されます。
満20歳になるまでの年数×10万円(1年未満の期間は切り上げ)
たとえば16歳10か月の場合、10か月は切り捨てて16歳として計算します。
そうすると、16歳から20歳までの年数は4年となって、「4年×10万円=40万円」となり、40万円を控除することが可能です。
まとめ
不動産相続における「相続税」とは、不動産という遺産を相続した際にかかる税金です。
相続した金額によって税率や控除額が変わるので、しっかり把握しておきましょう。
また、控除を利用することで税金を減額することができるので、条件に当てはまるか確認しておくと良いでしょう。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしていただき、スムーズな不動産相続をおこなってください。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら