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不動産の相続税の納付までの流れを解説!意外な注意点も

カテゴリ:相続・税金

不動産の相続税の納付までの流れを解説!意外な注意点も

相続税は相続が発生した日から10か月以内に申告・納税しなければなりません。
いつまでに済ませるか確認をせずに期限内に納税し忘れると、税務署に未滞納と認定され督促状が送られペナルティを科されることがあります。
さらに相続税は現金での一括納付が原則です。
そうと言っても相続財産が不動産しかなく、まとまった現金をすぐに用意するのが難しい方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方でも利用できる制度をこちらの記事でご紹介します。

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現金で納める?相続財産が不動産しかないときは?

現金で納める?相続財産が不動産しかないときは?

基本的に相続税は相続人ごとに現金で一括支払いすることになってます。
現金での一括支払いは5種類で、個人のライフスタイルに合わせて使い分けると良いでしょう。
まずは預貯金口座からの振替納税で、指定した金融機関の預貯金口座から利用できます。
振替納税を利用される場合、納税の期限までにあらかじめ口座振替の依頼書を提出する必要があります。
インターネット専用銀行などの一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できないこともあるため注意しましょう。
次にインターネット上の電子納税(e-Tax)があります。
e-Taxは、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出ができるシステムです。
税務署に行かなくても、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成し、自宅からネットで提出(送信)できます。
さらにクレジットカードを利用して、「国税クレジットカードお支払いサイト」から納税する方法があります。
ただし、注意点として納付金額に制限があり一度の納税金額が1,000万円未満、かつ、利用されるクレジットカードの決済可能額以下の金額とされています。
また領収証書が発行されず、納税額に応じて決済手数料がかかってしまいますが、24時間いつでもスマートフォンから納税できるのはメリットでしょう。
また、買い物ついでに立ち寄ったコンビニエンスストアでも納税ができます。
事前に国税庁ホームページで提供する作成システムなどで納税に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアに行くだけです。
ただし 一度に負担できる金額は30万円以下と限定されています。
預金口座やクレジットカードがない方は現金での納税が可能です。
現金に税務署や金融機関で用意された納付書を添え、納税の期限までに金融機関または所轄税務署で納めます。
以上、現金で一括で支払う方法でしたが、そもそも相続した財産が不動産だけで手元に十分な現金がない方には、現金での納税は厳しくなります。
そのようなケースでは物納という方法が利用できます。
物納とは現金の代わりに不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等で納税する仕組みです。
しかし、どんな場合でも認められるわけではありません。
たとえば、一括には満たない程度の現金を相続した場合や相続人に預金や定期収入があると対象外になってしまいます。
亡くなられた方の財産に現金があるかないかだけでなく、相続人全員の預金を調査して相続税が支払えるか確認します。
金融機関への調査もおこなわれ、その後相続人には自分の負担分を一括で納税できるだけの預金があると確認されると、物納も延納も認められず期限内に預金から一括納付をしなければなりません。
また預金が十分でなくても今後の収入から支払いできると見込まれると物納より延納が優先されます。
延納は、納税期限内に相続税を負担できない旨を申請すると5年~20年の単位で分割して納めることができる制度です。
継続的な家賃収入や給与などが見込める場合に延納が基本的に適用されます。
延納制度を利用すると延納額に対する利子が発生するので、一回に支払う額は安くなりますが、結果的に多くの税金を納めることになります。

いつまでに相続税の申告を済ませるべきか?

いつまでに相続税の申告を済ませるべきか?

相続税をいつまでに申告をするべきかご存じですか。
被相続人の死亡が確認された後に相続が開始されてから10か月以内と決まっています。
申告をする前に必ずおこなうべきことに遺産分割協議があります。
遺産分割協議は誰にどの割合で資産を分割するか遺言書の内容に従って進める話し合いです。
遺言書がない場合は相続人同士が話し合い全員の合意を得たうえで決定します。
遺産分割協議は多くの方が関わり全員の合意が必要なので問題が発生することがあります。

相続人が多くて話しがまとまらない

遺産分割協議では相続人全員の同意が必要なため、その人数が多くなるほど話し合いは難航します。
良好な関係でなかったり、初対面であったりすると話しがまとまりにくくなります。

相続税を支払えない相続人がいて連帯責任を負うことがある

相続税には、連帯納付義務というものがあります。
引き継いだ財産を借金の返済などに充ててしまい申告期限までに納税できない相続人がいると、その方以外の相続人全員が平等に義務を負う制度です。
この義務は相続財産全体に対して考えるものであるため、ご自身の相続財産の大小に関係なく課せられます。
また代表者が相続人全員分をとりまとめて払うことはできません。
連帯納付義務は利子税も加算されるので実際より高くなるうえ、延納・物納が認められていません。
そのため、遺産分割協議の際に相続人全員が納税できるように配慮するようにすることが重要です。

介護を理由に同居していた家族に相続が優先されることはない

故人と同居していただけでは相続では有利にならず、同居していた家族は住む場所を失うこともあります。
介護を担っていた点から寄与分が認められ有利になることもありますが、寄与分は認められても住居を譲り受けられるとは限りません。

相続税の納付に用意するべき書類

相続税の納付に用意するべき書類

相続税の納付に必要な書類は複数あります。
一般的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本、遺言書または遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)が必要になります。
さらに相続財産が土地の場合は固定資産証明書が追加で必要になります。
こちらでは遺産分割協議書と固定資産証明書について解説します。

遺産分割協議書は事前に準備が必要

遺産分割協議で亡くなられた方の財産の分割方法を相続人全員で話し合い、相続人全員が同意を得た内容を記したのが遺産分割協議書です。
作成方法はとくに決まってませんが、話し合いが難航すると申告期限内10か月以内に完成できなくなるので要注意です。
遺産の分ける割合は民法で規定されていますが、法定相続分と異なるケースも多くなります。
そのため相続財産を何人でどのように分けたか確認し相続税を適切に算出するために遺産分割協議書が必要になるのです。
不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続きにも必要になるので手元に準備しておくと良いでしょう。

固定資産証明書とは?取得に必要な書類も解説

固定資産証明書とは土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。
税額はその評価額を元に算出されるので納付書に必須の添付書類になります。固定資産証明書は市町村村役場の窓口に行くだけでは取得できません。
事前に「固定資産評価証明等交付申請書」といった申請書、本人確認書類を用意する必要があります。
固定資産評価証明書を取得できるのは、原則として不動産の所有者本人の関係者(所有者・同居する家族)に限られています。
それ以外の関係者では、遺産分割協議書を持参することで取得が認められています。

まとめ

相続税を納めるまでの流れや必要書類についてご確認いただけましたでしょうか。
申告には想定よりも多くの作業や書類が必要になります。
とくに申告期限内に遺産分割協議をおこなうことが重要です。
複数の相続人で話し合うため時間がかかることを念頭に置かれると良いでしょう。
また相続税は現金一括支払いです。
手元に資金がなくても物納・延納を利用し、滞納することがないようにしましょう。

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