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相続税が支払えないときはどうなる?対処の方法やポイントを解説

カテゴリ:相続・税金

相続税が支払えないときはどうなる?対処の方法やポイントを解説

相続税という言葉は聞くけれど、自分には関係ないものだからと聞き流してはいませんか。
相続財産の中に不動産が含まれている場合は、不動産を相続したときに相続税が発生するようになります。
不動産は相続財産として含まれている場合も多く、その相続税の支払いについても他人事では済まないこともあります。
相続税が支払えなかった時どうすれば良いか、その対処方法などをご紹介していきます。

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相続税が支払えない場合はその後どうなる?

相続税が支払えない場合はその後どうなる?

被相続人の配偶者や子どもが、被相続人の遺した財産を相続することで発生する相続税。
財産はお金だけでなく、被相続人が所有していた不動産も財産に含まれます。
基本的に、相続財産の合計金額が基礎控除額の3,000万円以下となっている場合は相続税がかかりませんが、それを上回っている場合は相続税が課せられます。
もしも相続税を支払わずに納税を放置しているとどうなるのでしょうか?
相続税を支払わないままにしておくと、加算税や延滞税といったペナルティが課せられるようになっています。
まず、加算税は正当な理由なく期限内までに申告や納税がされなかった場合に課税されます。
税務調査がされることを報せる通知が届く前に自主的に申告しておけば課税は5%ですが、通知が届いた後に申告すると10%から20%の加算税があります。
延滞税では、相続税を期限が過ぎた後に納付した際、納付期限翌日から納付した日までの日数分の利息が課税されるようになります。
納付期限の翌日から2か月以内に納付した場合は2.5%、2か月以上経過した場合は8.8%の課税がされます。
相続税の支払いをしないままでいると、まず税務署から督促状が送付されます。
期限内に支払いが済んでいないことを報せる通知が督促状なので、これを無視すると、その後は税務署職から電話で連絡があります。
その電話も無視して納付を怠ると、税務署職員による財産調査がおこなわれて、相続人が誰なのか、故人の遺産がどれほどあるかを調査されます。
財産調査がおこなわれた後にも納付をしなければ差押予告書が送られます。
その後、この差押予告書も無視して納税しないと差押が実施されるので、納税を放置しないようにしましょう。

相続税が支払えない場合の対処法とは?

相続税が支払えない場合の対処法とは?

相続によって相続税が発生した際、期限内に相続税を支払えなかったり、相続税の支払いが難しい時の対処法をご紹介していきます。

まず一つ目の対処法は、延納制度や物納制度を利用する方法です。
本来相続税は一括で納める必要がありますが、延納制度を利用すれば相続税を分割払いで支払っていくことができます。
延納制度が適用できる条件として、相続税額が10万円以上であることや、金銭面で相続税の納付が困難である正当な理由があることなどがあります。
ただ、延納期間中は利子税が課税されるようになるので、トータルで納付する金額は増えることになることを前提として利用するかどうかを決めましょう。
変わって物納制度は、財産となっている物を直接相続税として納付する制度のことをいいます。
延納制度を活用して現金で納税することも難しい場合や、所轄税務署に申告期限までに申請書の提出を済ましているといった条件を満たしていれば、物納制度を利用できます。

二つ目の対処法は、相続した不動産を売却することで現金化し、その現金を使って相続税を支払うという方法です。
相続した不動産を住居として扱わない方や、不動産を活用する予定がないという方は、不動産を売却して現金化しましょう。
ただ注意してほしい点は、相続税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に支払う必要があります。
ですが、その間に遺産分割を完了させて不動産を売却するのは難しいです。
また、不動産を売却したことで売却益が発生すれば、その分譲渡所得税が発生するため、相続税とはまた違う税金を支払う必要性が出てきます。
譲渡所得税は控除を活用することで課税される金額を抑えることもできるので、不動産を売却する際には控除について確認をしておきましょう。
不動産売却を急いでしまうと、相場よりも低い価格で不動産を手放すことにもなってしまい、売却益だけでは相続税を全額支払えない可能性もあります。
不動産が安く買いたたかれる可能性や、そもそも売却自体できない場合もあるため、信頼できる不動産会社に売却活動を任せるようにしましょう。

三つ目の対処法では、金融機関から資金調達をおこなう方法です。
この方法は、不動産を将来売却する事を前提として金融機関から借り入れをして、不動産売却が終わった後に一括で返済をおこなう方法と、単純な納税資金として金融機関から借り入れする方法から選ぶことになります。
金融機関から借り入れをするときには審査などがありますが、借り入れで相続税を支払う場合は、税理士にどういった方法を取れば良いか相談するのがおすすめです。
この方法は借り入れすることになるので、利息も支払う必要があることを把握しておきましょう。

相続税が支払えない場合の対処のポイント

相続税が支払えない場合の対処のポイント

相続税は節税がもっとも可能な税金とされているので、いくつかのポイントに注目することで非課税になることもあります。
配偶者に対しての税額軽減制度を、相続税の申告をするときに活用すれば、配偶者は非課税となる場合があります。
配偶者が相続によって貰える財産が1億6,000万円以下であれば、こちらの制度を利用することができます。
他にも、小規模宅地等の特例を使えば、最大で80%の税の減額ができます。
条件を満たしていればこの特例を適用することができ、相続税を大幅に減らすことができます。
こちらの特例が適用されるかどうかを確認しながら遺産分割を進めましょう。
また、生命保険の内容によっては相続税が非課税となる場合もあります。
それだけでなく、被相続人の相続財産が最低で3,600万円以下であれば、相続税は一切かかりません。
相続が発生した時におこなわれる遺産分割では、その分割方法がまとまらないということで、相続人それぞれの相続税が確定せずに時間がかかる場合もあります。
そうした時の解決方法として利用できるのが遺産の一部分割です。
相続の場合、相続税の納税金額分だけの遺産分割協議をすることができます。
一部分割によって凍結されていた口座の連結を解除することもできます。
相続税は計算によって算出された分を納付し、申告を済ませた後残りの財産について遺産分割協議を進めることができるので、時間にゆとりをもって協議をしたい方はこちらを利用してみましょう。
貯金がなく不動産のみを財産として取得した方は、リースバックを選ぶ方法もあります。
リースバックとは不動産を不動産会社に売却した後にその不動産を賃借することによって引き続き居住できるようにする取引のことを言います。
リースバックによる不動産売却で、相続税を支払うための現金を得ることができるため、相続税が支払えなくて困るといったこともありません。
注意点としては、リースバックも不動産を売却することで売却益が出る場合があるため、その分譲渡所得税が発生することがあるという点です。

まとめ

相続税は10か月以内に支払う必要がありますが、遺産分割協議が長引いたり、期限内に相続税を支払うのが難しい場合もあるでしょう。
ですが、相続税を支払わなければ延滞税や加算税が課せられ、不動産を差し押さえられる可能性もあります。
相続税の支払いが難しいときは、ご紹介した対処方を活用してポイントを押さえたうえで相続税の支払いをおこなってみてください。

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