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マンションは勝手にリノベーションできない?工事の事例をご紹介

カテゴリ:リノベーション

マンションは勝手にリノベーションできない?工事の事例をご紹介

マンションに住んでおりリノベーションをお考えの方は、施工ができない事例があることはご存じですか?
リノベーションをする場合は、事前に施工が可能か確かめておかなければ計画通り工事が進められなくなる場合や、予想外の出費が発生するケースがあります。
この記事では、マンションでリノベーションができない事例についてご紹介しますので、検討している方はぜひ参考にしてください。

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マンションのリノベーションで間取り変更工事は可能?

マンションのリノベーションで間取り変更工事は可能?

リノベーションを検討している人の多くが間取り変更を検討していると思います。
しかし、マンションによっては間取りの変更ができないので、ここではリノベーションができない場合の事例をご紹介していきます。

間取り変更は可能?

マンションのリノベーションは基本的に可能です。
しかし、マンションの構造や室内の構造によって工事ができない場合があるので、工事前に間取りの変更が可能か確かめておく必要があります。
また、マンション契約時の規約などによっても工事ができない場合があるので、リノベーションをする際にはしっかりと確認をしたうえでおこなうようにしてください。

建物の構造による制限

マンションでリノベーションできない事例として建物の構造による制限があります。
マンションは基本的に、「ラーメン構造」と「壁式構造」という2種類の方法で建築されており、このどちらの工法で建築されているかによって間取りの変更が可能か決まってきます。
そのため、リノベーションは建物がどちらの構造で建てられているか確かめてから検討するようにしてください。

ラーメン構造

マンションがラーメン構造で建築されているのであれば、間取りの変更ができる可能性は高くなります。
ラーメン構造とは、大きな梁や柱を使用して建物を支える構造のことを指し、一般的によく使用されている工法のひとつです。
このラーメン構造では、主要な梁や柱以外は取り除いても耐久性などに影響がほとんどないためリノベーションも比較的しやすくなっています。
ただ、主要な梁と柱に関しては、取り除いて工事することはできないので覚えておきましょう。

壁式構造

マンションが壁式構造で建築されている場合、間取りの変更は難しくなっています。
壁式構造とは、壁で建物を支える構造のことを指し、RC低層マンションなどで使用されている工法になります。
この壁式構造では、壁で建物全体を支えているので取り壊してしまうと、建物自体が崩壊してしまうことになるので取り壊しができません。
従いまして、壁式構造で建築されているマンションの場合は、壁の取り壊しなどの大規模な間取り変更は厳しいとお考え下さい。

パイプスペースの工事

マンションでリノベーションができない事例として、パイプスペースの工事もよくあげられます。
パイプスペースとは、マンションの1階から最上階まで続いている排水管が格納されているスペースのことです。
このパイプスペースは、先ほどもご説明したとおり1階から最上階まで続いており、工事するとなれば排水を止めてもらわなければいけません。
また、排水が止められたとしても、マンション全体の構造を考えたときに工事自体が困難なので、リノベーションはほぼ無理と言って良いでしょう。
ですので、パイプスペースのリノベーションに関しても、工事は厳しいと思えておいてください。

水回り

水回りのリノベーションも工事ができない個所としてよくあげられます。
水回りは、パイプスペースと同様に排水管があり、その排水管を増設するとなれば部屋全体の工事が必要になる場合もあるのです。
排水管は、建物の勾配などに合わせて設置するようになっているので、建設後に増設したり撤去するのが非常に難しい工事になっているのです。
そのため、水回りのリノベーションはハードルがあると覚えておいてください。

マンションのリノベーションで交換できない設備

マンションのリノベーションで交換できない設備

続いては、マンションのリノベーションで交換できない設備をご紹介していきます。

マンションのリノベーションで交換できな設備の特徴

マンションのリノベーションでは、共用部にあたる設備は勝手に交換することができません。
共用部分は、マンションに住んでいるすべての方が使用するものという認識なので、交換する際は管理会社などに確認をとってから交換しなければいけません。
ですので、リノベーションの際に勝手に交換しないようにしてください。

玄関ドアの交換

マンションのリノベーションでは、玄関ドアの交換もできません。
玄関ドアは、マンションの共用部分にあたる設備なので交換する際は確認を取る必要があります。
もちろん、カギの交換などは行えますが、ドア自体を交換したり塗装したりすることはできないので覚えておきましょう。
ただ、玄関ドアでも室内に面している部分に関しては、共用部分に該当しないので勝手に装飾をしたりしても問題ありません。

窓の交換

窓の交換もリノベーションではできません。
もともと、マンションについている窓は共用部分の設備として認識されるので、リノベーション時に交換するには管理会社の承諾が必要になります。
そのため、勝手に交換しないようにしてください。

ベランダの増改築

マンションでは、ベランダも共用部分に該当するため勝手なリノベーションはできません。
ベランダは、自分の部屋の一部だと考えるかもしれませんが、火災時などに避難経路として使用されることもあるので共用部分の設備として認識されています。
そのため、勝手に増改築したり、新しく設備を設置したりする際には許可を取る必要があります。
日除けなどの設置も、マンションによっては禁止される場合があるので、確認をとったうえで設置するようにしてください。

給湯器の交換

マンションでは、給湯器の交換をする際も許可が必要になります。
給湯器も共用部分の設備として扱われているマンションもあり、その場合は勝手に交換したり、移動することは認められていません。
ただ、同様のタイプを新しくつけたり、容量を変化させない場合は交換が認められる場合があります。

ガスコンロの交換

マンションの中には、ガスコンロの交換も許可をとっておこなうケースもあります。
もう少し具体的にいうと、ガスコンロからIHに交換したりすることを勝手に行なってはいけません。
ガスコンロからIHに変える場合は、電気容量の変更が必要になったりするので、そういった面でも勝手に交換することが認められていません。

管理規約による工事規制

管理規約による工事規制

最後に管理規約によるリノベーションの制限をご紹介していきます。

管理規約とは

管理規約とは、マンションへ入居する際の条件やルールのようなものです。
マンションにはたくさんの方が居住しているため、それぞれの生活を邪魔をしないようにルールが決められており、その中に「専有部分の修繕等」というものがあります。
この「専有部分の修繕等」には、リノベーションで行なってはいけない工事などが記載されているので確認しないと、工事が規約違反になる場合がありますので注意しましょう。

床材の交換

管理規約では、床材の交換が認められていない場合があります。
とくに畳からフローリングに床材を交換する場合は、工事を認めてもらえない場合が多いので注意が必要です。
畳のように吸音性が高い床材であれば歩く音を吸収してくれますが、フローリングに交換すると音を吸収してくれません。
そうなると、下階の方の迷惑になってしまうので交換を認めてもらえないのです。
そのため、このように他の住居人に影響が出るような工事をするときは、管理規約を確認してから工事するようにしてください。

まとめ

マンションでリノベーションができない事例についてご紹介しました。
リノベーションをする際に、管理規約などにより禁止された工事がありますので、注意して工事をするようにしてください。

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