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相続した不動産に残置物がある場合の対処法や処分方法についてご紹介!

カテゴリ:相続・税金

相続した不動産に残置物がある場合の対処法や処分方法についてご紹介!

実家を相続した際に扱いに困るのが物件にある残置物です。
しかし残置物とは具体的にどこからどこまでが定義にあてはまるのでしょうか。
残置物の処理が面倒、そのままでも買取はして貰えるかなど疑問も多いです。
相続した不動産を売却するためにも何とかしたいという方のために、処分方法もご紹介します。

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相続した不動産にある残置物とは?

相続した不動産にある残置物とは?

相続した不動産にある故人の所有物が、この残置物に該当します。
実感なら家具家電といった、家財道具から着なくなった洋服といった破棄するものなども同様です。
こうした残置物は早く処分したいところですが、たとえどんなものでも相続した財産であるということは忘れてはいけません。

残置物とは故人が残した私物や家財道具

不動産における残置物とは基本的に前の入居者が置いていった家具や家電などの家財道具や、私物やゴミを指します。
これは相続した物件も同様で、住宅内に残る故人の所有物すべてが該当します。
実家に故人しか住んでいない状態なら処分も軽く、引っ越しと同じくらいの手間がかかります。
とくに相続した物件を売却する予定なら、残置物は基本的に処分してからの売却になります。
戸建てにまるごと残置物がある場合はその手間も労力も計り知れませんので、後述するように業者に依頼するという手段もあります。

ゴミも相続した財産、相続放棄を検討しているなら注意!

こうした残置物は早めに処理をしてしまいたいと考えるかもしれませんが、相続放棄を検討しているのなら処理は後回しです。
一見するとゴミのようなものであっても相続した財産には変わりませんので、勝手に処分をすることで相続を承認してしまい、そのあとに放棄ができなくなってしまうのです。
相続放棄をする気がない場合でも注意が必要なのは相続人が複数人居る場合です。
遺産分割が済んでいないのに、処分をすすめてしまうと相続分に関するトラブルに発展しかねません。
残置物は相続した大切な財産であるということを忘れずに、かならず手続きなどが終わってから処理をするようにしましょう。

相続した不動産に残置物が残っていても売却はできる?

相続した不動産に残置物が残っていても売却はできる?

基本的には売却するにあたって残置物は処分してしまいます。
売却にあたって住宅内に残置物がずっと残っている状態では、内覧も落ち着いて実施できません。
残置物は比較的新しい家具家電なら買主が引き取ってくれるという場合もあり、自分で処理する手間も省ける場合があります。
また、不動産を買い取りに出す場合はこうした残置物ごと買い取りを実施してくれるので、時間がないときなどには便利です。

基本的には処分してからの売却

物件を売却する場合、基本的に住宅に残っているものはすべて売主が処分します。
原則的に空き家にしてから引き渡す必要があるため、相続した物件に残置物がある場合はすべて処理してからの売却となります。
処分方法はさまざまで、そのままゴミに出してしまう方法から買取業者に依頼して古い物を買い取ってもらったり、必要な人に譲ったり、廃品回収に依頼するなどがあります。
回収や買い取りができる品物は業者によって異なりますので、家電、家具、貴金属など、ものによって依頼する業者を変える必要があります。
ゴミに出すといっても、粗大ゴミや家電ゴミは破棄するときにお金がかかりますので、しっかりとルールを守って破棄するようにしましょう。

新しい家具家電は相手が了承すればそのままでも良い

しかし、なかにはまだ購入から日の浅い家具家電が残置物に紛れ込んでいる場合があります。
自身が引き取るとしてもとくに不要な場合は、買主が承諾すればそのまま置いていくことも可能です。
設置したばかりのエアコンや冷蔵庫、タンスといったものをそのまま置いていけるかどうかは、買い手側が承諾するかどうかになります。
当然ですが、買い手側もとくに不要で断られてしまったら売主がそうした残った家具家電を処分しておく必要があります。
基本的にこうした残置物を置いていけるパターンというのは、買い手側が了承した場合となりますので、必ず置いて行けると考えないようにしておきましょう。

業者によっては買取から処分までを一括しておこなっている

不動産の買取業者ならこうした相続品の残置物も一緒に買い取ってくれる業者も存在します。
仲介で売却する場合は物件の引き渡し前に荷物を撤去したり、残置物の交渉をしたりと手間が多いですが、買取業者はこうした手間がありません。
残置物の処分について相談が可能となっており、戸建て1件分など荷物があまりにも多い場合や、相続した物件の遠方に住んでいる場合に便利です。
自分で業者に頼んで、ある程度片付けてから売却するのが手間、ということであれば、不動産の買取業者に依頼してみるのも良さそうです。

相続した不動産にある残置物の処分方法

相続した不動産にある残置物の処分方法

相続した残置物は基本的に遺産相続分割など、相続の処理がしっかりと終わってから対応します。
各手続きが終わって財産をしっかりと相続したら、業者に依頼するなど残置物の処理を進めていきます。
処分方法は単純に破棄してしまうという手もありますが、一番手間と時間がかからないのは専門業者に依頼することです。
時間や体力に少し余裕があるのなら、自分で分別して破棄、買取業者に依頼という手もあります。
中古品を買い取ってくれるリサイクルショップに食器類などを売ったり、まだ使える家電を必要な人に引き取ってもらったりなどという手段もあります。
買取の依頼は破棄するだけではなく、微々たる金額でも現金化できるのが嬉しいポイントです。

処分は必ず遺産分割などのあとにおこなう

残置物の処分を実施する前に終わらせておきたいのが遺産分割などの相続に関する処理です。
しっかりとした手続きが終わる前に勝手に対応してしまうと、思いもよらないトラブルに発展する可能性もあります。
相続関係はトラブルも多く、親族間が険悪な状態になってしまいかねませんので、先にやるべきことは済ませてから処分にとりかかるのがベストです。

一番簡単な処分方法は業者に依頼すること

残置物全般を一気に片付けてしまいたいとお考えなら、残置物の撤去業者に依頼ししまうのが一番簡単です。
というのも、こうした業者はただ回収して破棄するだけではなく、同時にまだ使えそうなものを買い取ってくれる場合も多いのです。
基本的に費用相場は1㎥あたりで算出され、おおよそ8,000円から16,000円前後となります。
撤去費用のみなのか、運送料や人件費もすべて込みなのかによってもこの価格は大きく変わってきますので、しっかり確認をしておきましょう。
こうした費用の差は階段が多く運び出しが大変な場合や、通路が狭くて荷物の運び出しのスペースがしっかり確保できているかも影響しています。
自分でも運搬や破棄が難しそうな場合は、無理をして転んで怪我をしてもいけませんので、無理せず依頼したほうが良いかもしれません。
相続した物件が遠方の場合、なかなか自分で作業ができない場合も同様で、費用をかけて時間と労力を使うよりも建設的です。

売却前提なら放置しすぎない

相続した物件を売却する予定なら、放置してしまうと固定資産税などの税金がかかってしまいます。
早めに売却したいということなら、業者に依頼するか、残置物も一緒に買取する不動産買取業者にご依頼いただくのも一つの選択肢です。

まとめ

相続した物件にある残置物とは、故人の私物全般を指しているので、場合によっては家具家電など数が多くあります。
処分方法はいくつかありますが、一番スムーズに進むのは対応してくれるところに依頼する方法です。
住宅を綺麗な状態にして、少しでも高額に売却できるよう、準備しておきましょう。

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