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不動産購入を共有名義で行うメリットとデメリットを解説

カテゴリ:物件購入ノウハウ

不動産購入を共有名義で行うメリットとデメリットを解説

不動産は高額な買い物であり、なかなか購入資金を用意するのが難しいという方もいるでしょう。
もしも買うとなれば1人ではなく複数人でお金を出して購入するという方法もあります。
不動産を買うとなれば、単独名義と共有名義のどちらでも構いません。
共同名義での不動産購入方法とあわせて解説します。

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不動産購入での共有名義とは?

不動産購入での共有名義とは?

不動産を1人で買うのが単独名義です。
つまり買った不動産の名義人が1人しかいないために、単独でありそのために単独名義と呼ばれます。
しかし建物や土地の不動産購入をおこなうときに、複数人でお金を出して購入すれば共有名義となります。
お金を出した人物すべてが不動産の名義人となるので、共有名義と言うのです。
不動産を買うとなれば、単独名義と共有名義のどちらでも構いません。
これといって必ず指定の方法で買わないといけないという決まりはありません。

不動産の持ち分とは金額の割合で決める

共有名義で買った場合は、不動産の持ち分をどれぐらいにするかは、それぞれの人物が出した金額の割合で決まります。
たとえば1,000万円 の土地をAさんが500万円、Bさんが500万円出したとしましょう。
この場合は、持ち分はそれぞれ2分の1ずつです。
これがAさんが800万円、Bさんが200万円出したとすれば、Aさんは10分の8、Bさんは10分の2が持ち分です。
持ち分は自由には決められません。
もしもすでに持ち分を相続させていたとすれば、複数人でお金を出し合い購入した不動産を売るとなれば余計に売却は大変でしょう。
たとえば先ほどのケースだと、Aさんが800万円出したとして、自分は2分の1だけで良いと決めることはできません。
持ち分を出した金額より少なくすると、他の出資者へ不動産を贈与したと見なされ贈与税が発生します。
相続税よりも税率が高く、せっかく出資しても他者は購入のためのお金以外に税金も支払う結果となります。

売却は名義人全員の同意が必要

共有名義で不動産購入をおこなうと、買った後の売却は少しややこしいです。
もしもすでに持ち分を相続させていたとすれば、相続人の同意を得なければならず余計に売却は大変でしょう。
たとえばAさん、Bさん、Cさん、Dさんと4人でお金を出したとすれば、この4人の同意を得ないといけません。
この場合Aさんだけ売りたいと思ったとしても、勝手に売却して登記変更手続きはできません。

共有名義で不動産購入するメリット

共有名義で不動産購入するメリット

不動産は決して安い買い物ではなく、数千万円以上の物件も多数あります。
自分1人では手が出せないような物件も、複数人でお金を出せば買えるかもしれません。
もしも1人で物件を買うとなれば、予算不足だと価格の安い物件を探すことになります。
住宅ローンは使えますが、予算を確保できるだけ借りられるかわかりません。
しかし共有名義にすれば、合計いくら出資されるかわかるので予算不足を解消できます。
そしてその他にもメリットは存在します。
支払う税額が安くなるという意味では、ローンを組んでいるとメリットの多い方法でしょう。
たとえば家族で住むための家を、夫婦2人の夫と妻が共有名義で購入したとしましょう。
夫婦それぞれで住宅ローンを利用していれば、どちらも住宅ローン控除が受けられます。
住宅ローンで借りるお金は安い金額ではなく、場合によっては千万円単位になるでしょう。
控除は年末のローン残高に対して、0.7%分の税金が安くなり所得税と住民税が減ります。
控除されるのは新築だと13年間、中古だと10年間です。
年末の残高であるために、住宅ローン控除額は毎年減っていき節税になります。
もしも家族以外に子どもも出資してローンを組んでいれば、子どもも控除を受けられます。
また不動産を売るときの特別控除は、名義人それぞれが最高3,000万円まで受けられます。
控除も受ければより節税となるのでメリットがあるでしょう。

相続税が安くなる

買った不動産を子孫に相続させる場合の、相続税が安くできるメリットもあります。
単独名義だと不動産評価の金額が相続税の税額計算に使われます。
対して共有名義だと、持ち分だけが税額計算対象となるのです。
もしも持ち分が2分の1であれば、単独名義のときよりも単純に半分の金額になるでしょう。
相続税は発生すると一括で支払わないとならず、物件や土地を相続した人物は突然財産ができますが、相続したらすぐ多額の税金も発生します。
支払う税額が安くなるという意味では、メリットが多い方法でしょう。
ただし名義人全員の同意があれば単独名義にして相続させることも可能です。
たとえば夫婦それぞれ2分の1ずつ持ち分があれば、夫婦で同意するとどちらかの単独名義に変更できます。
相続では持ち分のみ渡すと残りの持ち分が発生してややこしくなるので、相続前に単独名義にするというのも1つの考え方です。

共有名義で不動産購入するデメリット

共有名義で不動産購入するデメリット

共有名義だと高額な不動産も買いやすくなりますが、その反面デメリットが発生します。
他界していればこの世におらず同意を得るのは困難で、仮に夫婦それぞれが名義人となっていれば、夫婦の同意を得るのは困難が生じる可能性があります。

売却するなら名義人全員の同意が必要

先にもご説明しましたが、共有名義の不動産を売るとなれば名義人全員の同意が必要です。
仮に夫婦それぞれが名義人となっていれば互いの同意がないと売れませんし、共同名義人のだれかが他界していればより困難です。
相続人がいる場合は、その人の連絡先を調べるところから始めなければならない可能性もあるでしょう。
また離婚しても夫婦それぞれの名義になっていたとすると、売るときには元夫と元妻に連絡をとって同意を得ないといけないので大変です。
また名義人が売るのを拒否して買った物件に住み続けることも考えられます。
さらに共有名義人が4人や5人とされに増える可能性もあり、不動産の管理が複雑になります。
夫婦だと離婚するならばどちらが買った家に住むのかという問題も発生するでしょう。

住宅ローンを返せなくなるかもしれない

大きなデメリットとして、もしも名義人それぞれが住宅ローンを使っていれば返済不能に陥るかもしれないことです。
名義人の誰かの収入が減るなどして、ひとりでもローンを返せないとなれば買った物件は抵当権を実行されます。
何らかの方法で支払えない名義人分を他の人がカバーして余計に払う方法もありますが、そうなれば返済の費用負担が増えるだけでしょう。

相続させるなら時間が経つほど複雑になる

共有の名義で物件を購入した後に、売るとなれば名義人が持ち分を持っている間は名義人から他の人物へ贈与させられます。
この場合は通常の不動産相続と同じ手続きで済みますが贈与税が発生します。
しかし名義人が他界したとしたら、持ち分は相続対象です。
もしも法定相続人が複数人いるならば、誰が持ち分を受け継ぐのか、または相続放棄するのか決めないといけません。
共有名義人が4人や5人とされに増える可能性もあり、不動産の管理が複雑になります。
このようなデメリットがあり、名義人複数で不動産を買うとなれば売却や相続で手続きが大変になるかもしれません。
将来的に売却や相続を視野に入れているならば、どうしても共有名義にしないといけないと理由がある以外は、単独名義で買った方があとあとトラブルになりません。
1つの不動産の名義人が何人もいれば、親族間でのトラブルがあるかもしれず親族の関係に傷をつけかねません。

まとめ

共有名義は複数の人物で1つの土地や建物の購入費用を出して保有する方法です。
購入費用を何人かで分けて出資するので、ひとりで買うよりも資金面での負担が少ないです。
しかしその反面、持ち分が分割されるので相続や売却で手続きが困難となる可能性があるのでよく検討して購入しましょう。

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