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中古マンション購入における手付金の種類とは?相場や対処法について解説

カテゴリ:物件購入ノウハウ

中古マンション購入における手付金の種類とは?相場や対処法について解説

中古マンションを購入するにあたって、手付金はどのくらい必要なのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
物件によっては数百万円程度かかるケースもあるため、事前に把握しておきたいと考える方も少なくありません。
そこで今回は、中古マンションを購入時に必要な手付金の種類や相場、払えない場合の対処法について解説します。

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中古マンションの購入時に必要な手付金の種類とは

中古マンションの購入時に必要な手付金の種類とは

手付金とは、買主が売主に対して物件価格の一部を先に支払うお金のことです。
この手付金を支払うことによって、売買契約が成立します。
また、頭金や申込金などもよく似ていますが、性質は異なります。
頭金とは、住宅ローンを利用し物件を購入する際の自己資金のことです。
必ずしも必要となるお金ではなく、金融機関の審査に通るようであれば頭金が不要となることもあるでしょう。
申込金とは、物件を購入したいといった意思を示すためのお金で、申込書の提出時に支払います。
しかし、売買契約書を交わすまでの期間に購入を断念した際には返金される仕組みです。
さらに、手付金には「解約手付」「違約手付」「証約手付」の3種類があります。

解約手付

解約手付とは、締結した契約をあとから解除できる手付のことを言います。
手付金は、不動産売買のトラブルを避けるために必要なものです。
民法上では、買主は手付金を放棄することによって売買契約が解除できます。
ただし、契約の締結後に購入をキャンセルした際は、手付金も返金されないため注意が必要です。
一方、売主側から契約解除の申し出があった際は、手付金を2倍で返金しなければならないといった制約があります。

違約手付

違約手付とは、債務不履行があった際に違約金として扱われる手付のことを言います。
買主もしくは売主に債務不履行が発生した際に、手付が没収されたり2倍額を償還したりする仕組みです。
たとえば、買主に約束の金額が支払えなかった際は売主に対し、売主に引き渡し義務の不履行があった際は手付金の2倍額を買主に対し償還されます。
また、違約手付には損害賠償の予定手付と違約罰の手付があります。

証約手付

証約手付とは、売買契約が成立した証として買主が支払う手付のことを言います。
証約手付を支払うことによって、買主の購入意思が確認できるだけでなく、契約が締結されていなかった場合は違約金としても使用できます。

中古マンションの購入時に必要な手付金の相場とは

中古マンションの購入時に必要な手付金の相場とは

中古マンション購入時に必要となる手付金は、売買代金の5〜10%が相場です。
一般的には、新築物件の場合が5%程度で、中古物件の場合が10%程度となることが多くあります。
このように、新築物件と中古物件で相場が異なるのは、建築中の場合は契約が解除になる可能性が高いからです。
しかし、手付金は売主と買主の間で合意のもとであれば自由に設定ができることから、実際は相場と異なる場合もあります。
また、売主が不動産会社だった場合、宅地建物取引業法によって手付金は売買代金の20%が上限となります。
そのため、手付金の相場は売買代金の5〜20%程度と思っておくと良いでしょう。

売買代金に対する相場

たとえば、売買価格が1,000万円の場合は50万〜100万円となり、20%の場合は200万円必要となります。
2,000万円になると100万円〜200万円で、20%の場合は400万円必要です。
3,000万円では150万〜300万円となり、20%の場合は600万円もの手付金が発生します。
このように、中古マンションの売買代金によっては、手付金額が数百万円にものぼります。
なお、購入時期や契約内容によって割合が異なるため、事前に確認しておきましょう。
購入時の資金計画を立てる際は、手付金の支払いも考慮したうえで検討することをおすすめします。

原則として現金での用意

手付金は、原則として現金で支払わなければなりません。
基本的に住宅ローンの借入額にも含められないため、自己資金から捻出することになります。
そのため、貯蓄のなかから生活費や手元に必要なお金を差し引き、住宅購入の諸費用に充てられるお金を自己資金として支払います。
手付金は売買契約を締結する際に必要となるため、それまでに現金で用意しておくようにしましょう。
なお、売主によっては銀行振込での支払いができる場合もあるため、事前に支払い方法を確認しておくことをおすすめします。

中古マンションの購入時に手付金が支払えない場合の対処法

中古マンションの購入時に手付金が支払えない場合の対処法

手付金は金額が大きいため、現金で支払うのは難しい場合もあるでしょう。
ここでは、手付金が支払えない場合の3つの対処法についてご紹介します。

減額交渉をおこなう

1つ目は、売主に対して減額交渉をおこなう方法をご紹介します。
たとえば、200万円は用意できなくても、150万円だったらすぐに用意できるといったパターンです。
減額交渉に応じてくれるかどうかは、売主次第ではありますが誠実な姿勢で交渉してみましょう。
とくに、売主がどうしても物件を売却したい場合は、減額交渉に応じてくれる可能性が高まります。
手付金には、上限が設定されている一方で、下限は設定されていないのが現状です。
しかし、重要な役割を果たしているため、大幅な減額交渉は避けるようにしましょう。

家族に協力を仰ぐ

2つ目は、家族に協力を仰ぐ方法です。
家族や親せきに協力を仰げる状態であれば、一時的にお金を借りるのも良いでしょう。
しかし、大きな金額となるためたとえ家族であっても、借用書を作成しておくことは重要なポイントです。
とくに、借入期間が延びたり金額が増えたりする場合には、トラブルを防ぐためにも借用書を交わしておきましょう。
また、両親や祖父母といった直系尊属から、住宅購入資金の贈与を受けた場合は、贈与税が非課税になるケースがあります。
なお、制度適用には非課税限度額が設定されており、省エネ住宅では1,000万円まで、それ以外の住宅では500万円までの資金贈与が対象となります。

カードローンを利用する

3つ目は、カードローンを利用する方法です。
カードローンとは、個人で融資が受けられるサービスのことで、消費者金融や金融機関から商品販売されています。
そのため、減額交渉に応じてもらえなかったり家族の協力が仰げなかったりした際の最終手段として検討しましょう。
カードローンを利用した際は、住宅ローンの審査時に借金として申告する必要があるため、住宅ローン審査では希望する借入額が借りられない可能性もあります。
基本的に住宅ローンには事前審査と本審査があり、売買契約書を交わしたあとに本審査がおこなわれるのが一般的です。
万が一、手付金を支払う際にカードローンを利用した場合は、ローンに通らないケースも考えられます。
諸費用込みのフルローンで融資を受ける際も、手付金と申込金は最低限契約までには支払っておくようにしましょう。
また、手付金の支払いは売買契約の締結時に発生するため、カードローンを利用する際はボーナスなどのまとまった資金が入る予定があり、返済の目処が立てられる場合に利用することをおすすめします。

まとめ

買主が売主に対して物件価格の一部を先に支払うお金を手付金と言い、解約手付・違約手付・証約手付の3種類が存在します。
一般的な相場は、売買代金の5〜10%程度ですが上限は20%です。
万が一、支払えない場合は、減額交渉や家族に協力を仰ぎ、それでも難しい場合はカードローンを検討しましょう。

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